- 消防用設備等には定期点検が必要です。
- 消防法第17条の3の3の規定により、 「防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期点検し、その結果を消防長 又は消防署長に報告しなければならない。」と定められています。
- 点検の種類
- 機器点検(6か月に1回)
- ①消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動。
- ②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別する事項。
- ③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。
- 総合点検(1年に1回)
- 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて
- 実施する点検。
- 点検報告
- 防火対象物の関係者は点検結果を維持台帳に記録するとともに、特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては
- 3年に1回、消防長または消防署長に報告しなければなりません。
- ※特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等で不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入り
- する施設の事です。